受入基準

新築端材

・ 異物・付着物がないもの
・ 濡れていないもの


解体材

・選別されている解体材
・クロスが付着しているもの
・濡れていないもの
※以下のものについては受入れできない場合があります
・異物・付着物が混入しているもの
・水濡れしているもの(手で持った時に形状を維持できない程度)


×受入不可

× 石膏ボード以外の廃棄物の単品搬入

     

× アスベスト含有の石膏ボード
× 昭和48年〜平成9年4月に製造されたもの、ヒ素入り石膏ボード(OYボード)
× 平成4年10月〜平成9年4月に製造されたもの、カドミウム入り石膏ボード(アドラボード)